「フランスを変えるための300の決定(1/3)」の続きです。316の決定のうち2章の「機動性のある安心のある当事者(Des acteurs mobiles et sécurisés)」を翻訳しました。社会対話(1節)、安心(2節)、社会の機動性(3節)、地域の機動性(4節)、経済の機動性(5節)、国際的機動性(6節)などが含まれています。
翻訳していて衝撃を受けた決定がちらほらしています。これらの決定が実行に移された暁にはフランスは決定的に変わることに疑いがありません。後のエントリーで取り上げます。
社会対話を近代化する (MODERNISER LE DIALOGUE SOCIAL)
116. 選挙の唯一基準をもとに組合の代表者を確立する
117. より透明でより組合の異なる資源のターゲットを絞るために財務の規律を時代に合わせる
119. 企業の社会経済的や特徴と労働の権利の変化の特権的な方法と協調的な交渉をする
120. 合意の確認のために多数派の原則を組織化する
121. 中小企業の中で、正当で効率的な交渉の場を試験する
新しい安心 (DE NOUVELLES SÉCURITÉS)
123. 大学で職業的成長を発展させる
124. 見習いの給与を見直すことで社会的パートナーを奨励する
125. 2012までに循環を52%から70%にすることで成長に予定された見習いの税の一部を高める
126. 見習いの税の改修の合理化に追従する
127. 企業間のノウハウ、特に無期限雇用契約(CDI)に達する前の人と後援者によって統率されたインターン生、を交換する
128. 若者と自宅未購入者(primo-accédants)の従業員の賞与と保険料を決める基準を統合する
129. 2008年の新学期から修士の学生全てに1年のインターンシップを単位として認める
130. 同行の利益を享受するために従業員の公的サービスの後の若者の加入を促進する
131. 限定された発展の契約をもっと若者に開く
132. 特にE-ラーニングとシニアの間で採用された後援者と共に、第二の学習の場のチャンスを設置する
133. 望めば各人が退職を遅らすことを認める
134. "雇用-退職兼任(cumul emploi-retraite)"を全面的に取り消す
135. 経済再編の定年前退職の準備における援助の可能性を限定する
136. 部門の同意とこの意味の企業の大部分の同意の状態で、労働の正規期間に抵触する企業を認める
137. もっと広範囲に日曜日に働くことを許可する
139. 人に成長の個人的権利(Droit individuel à la formation, DIF)を与える
140. 弱い最初の資格の優先事項を形成する
141. 再就職に関して能力に応じて従業員に公的サービスの代理人に興味を持たせる
142. 強化された同行と共に、<進展契約>の形で給与を払う活動で従業員の研究者の立場を考える
144. 失業手当を気前よくも上限を設け優先順位を最も控えめ充てて整備し、賞与-保険料のシステムを活用する
145. 3つ目の労働契約の中断を創る:示談での中断
147. 3つの公的機関の中心の機動性を組織する
148. 公的と私的の職業上の行き来を認めるため歩道橋を増大させる
社会の機動性 (LA MOBILITÉ SOCIALE)
150. <教育的に成功したインターン生>の受け入れを発展させる
151. 学生または退職した教員による教育優先地区(ZEP)の学生の教育を発展させる
152. グランゼコールの特別進学クラスにおいて教育優先地区(ZEP)出身のバカロレア取得者の採用を優遇する
153. 地区の私的社会保険に加入している施設の設置を認可する
154. グランゼコールに様々な出身の若者のアクセスを容易にする
156. 富裕資産税(ISF)の控除を含む微小企業の資産の投資ファンドと資産リスクの社会福祉を発展させる
157.行政、組合、政党、教育施設において年齢、性別、出身の様々な年間統計を実現する
158. 拡大された時間割の形成と受け入れの構造の発展を支持する
159. 現地の教育優先地区(ZEP)で地区の住民の関連付けと介入を提案する
160. 生活スペースを促進するために地面の占拠率の計算において含まれないRDC(?)の集中的表面予測する
161. 社会福祉的調停の発展を促進する
162. 若者と交換しながら地区の現実の安全を保証するため、付近の警察を再配置する
地理的機動性 (LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE)
165. 特に緑化地区などの非建設地区を保存する努力をして不動産の高い認可を成長させる
166. 財政に寄与する集中的整備と公的整備を直接実現する不動産開発業者を認める
167. もしそれがが明らかにマルサス主義であれば、知事に土地占用係数(COS)を高める権限を与える
168. 地域のタイプ:宿舎、事務所、商業などによって土地占用係数(COS)の区別を認可する
169. 事務所や商店から宿舎への変更を容易にする方法で、地域の割当の変更の規律を緩和する
170. 特に予約された土地を構成する視点で、コミューン間の段階で居住条件や都市化に関して地区の性能を再編成する。
171. 入札の枠組みと正確な負担のノートをもとに建設の活動を私的身分の管理者へ拡大する
172. 空いている公園の中に建てられた宿泊の返却期日に取り決めによって認可する方法で公的-私的提携を促進する
173. 建設と同様にメンテナンスでも出資と援助の仕組みを簡素化して、明確化する
174. 借家人の援助の財政の仕組みと建設の援助の財政の仕組みを完全に区別する
175. 社会福祉の宿舎のセンターをインターネットに創る
177. 競争の導入と関連する規定の適応で代理人の費用を減らす
178. 引っ越す会社員に最終6ヶ月分の給与と同額の移動の特別手当を認める
179. 強制退去の体制を取り巻く法律上の期間を短縮する
180. 最も不安定なケースで支払いと猶予期間に関する裁判の自由評価裁量権を限定する
181. 知事の自由評価裁量権をもっと指導する
182. 家賃の一ヶ月の保証金を減らし、8日の返却期間を短縮し、賃貸貸契約の最終稿にガードを委託する
183. 和解の規則の方法を通じて訴訟の臨時裁判の決議の条件を緩和する
185. 借家人に低家賃住宅(HLM)の購買のときに10年の間の家賃の25%を資本化することを認める
186. 必要に応じた社会福祉の宿舎の使用収益権を享受する最低老化の早期撤回を全員に認める
経済の機動性:競争を拡大し、よく組織する
(LA MOBILITÉ ÉCONOMIQUE : ÉTENDRE ET MIEUX ORGANISER LA CONCURRENCE)
188. 競争の機関当局の中心の捜査官を統合して、反トラストの調査の手続きの効率化を進める
189. 立法と行政の方法の競争効率についての意見の適切なイニシアティブを与えることで、その当局機関を権限づける
190. その機関当局に最も重要な懸案に全力を傾けることを認める
193. 都市化地域計画(PLU)の中で小売りまたは付近の商業のために商業的多様性の義務を統合する
194. 人里離れた商人へ付近の特定の公的サービスの管理を譲渡する
195. コミューンや市街に小売り商業のための<商業の整理統合>を行うことを認める
196. 付近の商業へ支給された絵所を増大させ、また地方分散をはかる
197. 巨大流通企業にかれらの独立供給者(250従業員以下)へ30日以内に支払うことを義務づける
198. 独立供給者のイメージと質を促進する
199. 地域レベルへ流通企業と独立供給者との仲裁の決定機関を創る
200. 巨大流通企業の看板に独立供給者由来の購買の一部を年間報告の中で公表することを義務づける
201. 競争のルール遵守において生産者の経済組織(OEP)の設立を促進し、簡易化する
202. 料金の自由を確立する
203. <損失の転売>といわれることの禁止を取り払う
204. 供給者と流通業者の商業条件の自由な交渉の障壁となる法規体制を廃止する
205. Royer-Raffarin法を終わらせ、商業施設県委員会(CDEC)が現状行っていた手続きを削除する
206. 流通と小売の部門に関わる集中処理の事前の通知の敷居を低くする
207. 商業の規定の条文 L.430-9の強化によって事後の管理を確立する
209. 散髪店を開くための職業免状の要求を削除し、商業適性証(CAP)か5年間の経験に置き換える
210. 都市の交通市場において少し割引の自動車のタクシーと特殊化した他の提供を発展させる
211. タクシーの数を増やす
212. 薬局の活動の訓練の条件を開く
213. 上告裁判所のすぐ後の告白を完全に削除する
214. 集中的手続きの代理人のための定員を削除する
215. 国の顧問弁護人と破棄院(フランスの最高裁判所)の弁護人のための定員を削除する
216. 公的サービスの使命の代理の法律の職業へのアクセスを大きく開放する
217. 弁護士、両立専門家、会計委員のタメの訓練の条件を適合させる
国際的機動性 (LA MOBILITÉ INTERNATIONALE)
219. 地中海同盟(Union méditerranéenne)の未来の国で能力を備える提供と同様に高等教育の奨学金を拡大する
220. これらの国の大学を中心に北の国と南の国で共同の学部を創る
222. もっと外国の労働者を迎える
223. 外国人労働者への労働許可の引き渡しを簡易化する
翻訳していて衝撃を受けた決定がちらほらしています。これらの決定が実行に移された暁にはフランスは決定的に変わることに疑いがありません。後のエントリーで取り上げます。
社会対話を近代化する (MODERNISER LE DIALOGUE SOCIAL)
- 新たな協調体制を与えるため、組合と経営者の代表者を見直す
(REVOIR LA REPRÉSENTATIVITÉ DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES AFIN DE DONNER À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE UNE NOUVELLE LÉGITIMITÉ)
116. 選挙の唯一基準をもとに組合の代表者を確立する
117. より透明でより組合の異なる資源のターゲットを絞るために財務の規律を時代に合わせる
- 社会対話を見直し、労働規約を見直す
(RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL ET MODERNISER LE CODE DU TRAVAIL )
119. 企業の社会経済的や特徴と労働の権利の変化の特権的な方法と協調的な交渉をする
120. 合意の確認のために多数派の原則を組織化する
121. 中小企業の中で、正当で効率的な交渉の場を試験する
新しい安心 (DE NOUVELLES SÉCURITÉS)
- 各人が望むように短期間と長期間働くことを認める
(PERMETTRE À CHACUN DE TRAVAILLER AUSSI TÔT ET AUSSI LONGTEMPS QU’IL LE SOUHAITE)
123. 大学で職業的成長を発展させる
124. 見習いの給与を見直すことで社会的パートナーを奨励する
125. 2012までに循環を52%から70%にすることで成長に予定された見習いの税の一部を高める
126. 見習いの税の改修の合理化に追従する
127. 企業間のノウハウ、特に無期限雇用契約(CDI)に達する前の人と後援者によって統率されたインターン生、を交換する
128. 若者と自宅未購入者(primo-accédants)の従業員の賞与と保険料を決める基準を統合する
129. 2008年の新学期から修士の学生全てに1年のインターンシップを単位として認める
130. 同行の利益を享受するために従業員の公的サービスの後の若者の加入を促進する
131. 限定された発展の契約をもっと若者に開く
132. 特にE-ラーニングとシニアの間で採用された後援者と共に、第二の学習の場のチャンスを設置する
133. 望めば各人が退職を遅らすことを認める
134. "雇用-退職兼任(cumul emploi-retraite)"を全面的に取り消す
135. 経済再編の定年前退職の準備における援助の可能性を限定する
136. 部門の同意とこの意味の企業の大部分の同意の状態で、労働の正規期間に抵触する企業を認める
137. もっと広範囲に日曜日に働くことを許可する
- 職業の道のりの安全化を組織する
(ORGANISER LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS)
139. 人に成長の個人的権利(Droit individuel à la formation, DIF)を与える
140. 弱い最初の資格の優先事項を形成する
141. 再就職に関して能力に応じて従業員に公的サービスの代理人に興味を持たせる
142. 強化された同行と共に、<進展契約>の形で給与を払う活動で従業員の研究者の立場を考える
- 労働契約の示談での中断を容易にする
(FACILITER LA RUPTURE À L’AMIABLE DU CONTRAT DE TRAVAIL)
144. 失業手当を気前よくも上限を設け優先順位を最も控えめ充てて整備し、賞与-保険料のシステムを活用する
145. 3つ目の労働契約の中断を創る:示談での中断
- 開かれた機能的な公的機関
(UNE FONCTION PUBLIQUE OUVERTE ET MOBILE)
147. 3つの公的機関の中心の機動性を組織する
148. 公的と私的の職業上の行き来を認めるため歩道橋を増大させる
社会の機動性 (LA MOBILITÉ SOCIALE)
- <地区>の若者の教育の負担を改善する
(AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE DES JEUNES DES « QUARTIERS »)
150. <教育的に成功したインターン生>の受け入れを発展させる
151. 学生または退職した教員による教育優先地区(ZEP)の学生の教育を発展させる
152. グランゼコールの特別進学クラスにおいて教育優先地区(ZEP)出身のバカロレア取得者の採用を優遇する
153. 地区の私的社会保険に加入している施設の設置を認可する
154. グランゼコールに様々な出身の若者のアクセスを容易にする
- 地域の個人経済主導権を容易にする
(FAVORISER L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE INDIVIDUELLE DANS LES QUARTIERS)
156. 富裕資産税(ISF)の控除を含む微小企業の資産の投資ファンドと資産リスクの社会福祉を発展させる
157.行政、組合、政党、教育施設において年齢、性別、出身の様々な年間統計を実現する
158. 拡大された時間割の形成と受け入れの構造の発展を支持する
159. 現地の教育優先地区(ZEP)で地区の住民の関連付けと介入を提案する
160. 生活スペースを促進するために地面の占拠率の計算において含まれないRDC(?)の集中的表面予測する
161. 社会福祉的調停の発展を促進する
162. 若者と交換しながら地区の現実の安全を保証するため、付近の警察を再配置する
- 決定についてさらにマイノリティーを関連づける
(ASSOCIER DAVANTAGE LES MINORITÉS À LA DÉCISION)
地理的機動性 (LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE)
- より良いものをもっと建設する(CONSTRUIRE PLUS ET MIEUX)
165. 特に緑化地区などの非建設地区を保存する努力をして不動産の高い認可を成長させる
166. 財政に寄与する集中的整備と公的整備を直接実現する不動産開発業者を認める
167. もしそれがが明らかにマルサス主義であれば、知事に土地占用係数(COS)を高める権限を与える
168. 地域のタイプ:宿舎、事務所、商業などによって土地占用係数(COS)の区別を認可する
169. 事務所や商店から宿舎への変更を容易にする方法で、地域の割当の変更の規律を緩和する
170. 特に予約された土地を構成する視点で、コミューン間の段階で居住条件や都市化に関して地区の性能を再編成する。
171. 入札の枠組みと正確な負担のノートをもとに建設の活動を私的身分の管理者へ拡大する
172. 空いている公園の中に建てられた宿泊の返却期日に取り決めによって認可する方法で公的-私的提携を促進する
173. 建設と同様にメンテナンスでも出資と援助の仕組みを簡素化して、明確化する
174. 借家人の援助の財政の仕組みと建設の援助の財政の仕組みを完全に区別する
175. 社会福祉の宿舎のセンターをインターネットに創る
- 移動の解放 (LIBÉRER LE MOUVEMENT)
177. 競争の導入と関連する規定の適応で代理人の費用を減らす
178. 引っ越す会社員に最終6ヶ月分の給与と同額の移動の特別手当を認める
179. 強制退去の体制を取り巻く法律上の期間を短縮する
180. 最も不安定なケースで支払いと猶予期間に関する裁判の自由評価裁量権を限定する
181. 知事の自由評価裁量権をもっと指導する
182. 家賃の一ヶ月の保証金を減らし、8日の返却期間を短縮し、賃貸貸契約の最終稿にガードを委託する
183. 和解の規則の方法を通じて訴訟の臨時裁判の決議の条件を緩和する
- もっと安い所有物のアクセスを開発する
(DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DES PLUS MODESTES)
185. 借家人に低家賃住宅(HLM)の購買のときに10年の間の家賃の25%を資本化することを認める
186. 必要に応じた社会福祉の宿舎の使用収益権を享受する最低老化の早期撤回を全員に認める
経済の機動性:競争を拡大し、よく組織する
(LA MOBILITÉ ÉCONOMIQUE : ÉTENDRE ET MIEUX ORGANISER LA CONCURRENCE)
- 唯一で独立した競争の機関当局を創る
(CRÉER UNE AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE UNIQUE ET INDÉPENDANTE)
188. 競争の機関当局の中心の捜査官を統合して、反トラストの調査の手続きの効率化を進める
189. 立法と行政の方法の競争効率についての意見の適切なイニシアティブを与えることで、その当局機関を権限づける
190. その機関当局に最も重要な懸案に全力を傾けることを認める
- 消費者にもっと権限を与える:集団の行動(DONNER PLUS DE POUVOIR AUX CONSOMMATEURS : LES ACTIONS DE GROUPE)
- 販売網、ホテル業、映画配給の障壁を取り払う
(LEVER LES BARRIÈRES DANS LA DISTRIBUTION, L’HÔTELLERIE ET LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE)
193. 都市化地域計画(PLU)の中で小売りまたは付近の商業のために商業的多様性の義務を統合する
194. 人里離れた商人へ付近の特定の公的サービスの管理を譲渡する
195. コミューンや市街に小売り商業のための<商業の整理統合>を行うことを認める
196. 付近の商業へ支給された絵所を増大させ、また地方分散をはかる
197. 巨大流通企業にかれらの独立供給者(250従業員以下)へ30日以内に支払うことを義務づける
198. 独立供給者のイメージと質を促進する
199. 地域レベルへ流通企業と独立供給者との仲裁の決定機関を創る
200. 巨大流通企業の看板に独立供給者由来の購買の一部を年間報告の中で公表することを義務づける
201. 競争のルール遵守において生産者の経済組織(OEP)の設立を促進し、簡易化する
202. 料金の自由を確立する
203. <損失の転売>といわれることの禁止を取り払う
204. 供給者と流通業者の商業条件の自由な交渉の障壁となる法規体制を廃止する
205. Royer-Raffarin法を終わらせ、商業施設県委員会(CDEC)が現状行っていた手続きを削除する
206. 流通と小売の部門に関わる集中処理の事前の通知の敷居を低くする
207. 商業の規定の条文 L.430-9の強化によって事後の管理を確立する
- 今日規定されている職業を改革する
(RÉFORMER LES PROFESSIONS AUJOURD’HUI RÉGLEMENTÉES)
209. 散髪店を開くための職業免状の要求を削除し、商業適性証(CAP)か5年間の経験に置き換える
210. 都市の交通市場において少し割引の自動車のタクシーと特殊化した他の提供を発展させる
211. タクシーの数を増やす
212. 薬局の活動の訓練の条件を開く
213. 上告裁判所のすぐ後の告白を完全に削除する
214. 集中的手続きの代理人のための定員を削除する
215. 国の顧問弁護人と破棄院(フランスの最高裁判所)の弁護人のための定員を削除する
216. 公的サービスの使命の代理の法律の職業へのアクセスを大きく開放する
217. 弁護士、両立専門家、会計委員のタメの訓練の条件を適合させる
国際的機動性 (LA MOBILITÉ INTERNATIONALE)
- フランスの国際的機動性を奨励する
(ENCOURAGER LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES FRANÇAIS)
219. 地中海同盟(Union méditerranéenne)の未来の国で能力を備える提供と同様に高等教育の奨学金を拡大する
220. これらの国の大学を中心に北の国と南の国で共同の学部を創る
- 外国の労働者の到来を拡大し、促進する
(ÉLARGIR ET FAVORISER LA VENUE DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS)
222. もっと外国の労働者を迎える
223. 外国人労働者への労働許可の引き渡しを簡易化する
Categories:
政治
Madeleine Sophie さん
よく勉強されてますね。尊敬します。
ところで、サルコジが大統領になってから1年が発ちましたが、その間サルコジ自身、元妻、現妻がらみの本は80冊以上も出たらしいですね。ほどんどは暴露本まがいですが・・・私も実はフランス語の勉強という“高級な”名目の元に何冊も読んだのですが、その中でル・モンドのサルコジ番記者(Philippe Ridet)が書いたLe President et Moi (出版:Albin Michel)はサルコジの大統領就任前から就任後半年強の間、一番の古参番記者としてサルコジを身近で観察した内容の本がとても面白かったです。Madeleine Sophie さんと私はちょうど同じ頃に来仏し、最初の大イベントが大統領選だったわけですから、あの頃テレビとか新聞で見た場面の裏話もたっぷり語られてます。
サルコジのメディア操作のうまさで、番記者たちも“はめられた!”と思うことがよくあったみたいですが、その番記者たちの存在を常に目の片隅に確認して安堵しているところや海外公式訪問の際の頻繁なオフ会見などにみせるサルコジの人間性の面白さで、このル・モンドの記者も過酷なサルコジ番をやめたいけど、中毒気味になっているのです。
この本を読んだ後に、読みたくなった別の本があります。Madeleine Sophie さんのブログにも登場する前首相のド・ヴィルパンの首相室長だったBruno Le Maire (昨今の大統領府顧問の微変更の際、顧問に再度就任したはず)のDes homes d`Etat(出版:Grasset)です。
この本は作者が‘05年から‘07年の室長時代の日記形式になっており、シラク、ド・ヴィルパン、サルコジとの会議や彼らの発言内容、さらにフランス政権担当者と関わったブレア、プーチン、メルケル、シャロンとの会議の様子も室長の目で描かれています。ブログを読ませていただいているので、きっとMadeleine Sophie さんもこの本にご興味があるのでは、と思いました。
書評によると、ド・ヴィルパンは大統領就任にぎらつく意欲を見せるサルコジに比べて、その野心がなくなっていく様が描かれているとのことでした。どこから変わっていくのでしょうね。ちょうど読み始めたところなので、楽しみです。一緒に読みませんか?
フランスにいるのだから日本語に翻訳されそうもないこちらの本を読んだり、日々新聞を“無理して”読んだり、テレビを見たりするフランス語の勉強方法もありますよ。
私は新聞は毎日パリジャン(天気予報とテレビ欄と主要な記事のため)、ル・モンド(記事の深い分析のため)、リベラシオン(同)と水曜はル・カナール(カルラの日記のため)と日曜はジュルナル・ド・デイマンシュ(社説のため)をほぼ読んでます。また、スポーツの大きなトーナメントがある時期は毎朝まずレキップを熟読します。さらに週刊誌はル・ポアンかレクスプレス(出版本のヒットチャート、レストラン情報、特集記事のため)と表紙次第でパリ・マッチやポアン・ド・ヴューを買って読んですぐ捨ててます。こんな勉強方法ですが、時事ねたには強くなってきました!
いろいろな、情報ありがとうございます。オススメのDes hommes d'Etatを調べてみたところ、すごく面白そうですね。ぜひ読みたくなってきました。フランス生活観察人も読み終わったらぜひ感想をお聞かせください。僕もいつか、また一つブログのネタにさせていただこうと思います。
僕もフランス語を勉強し始めてちょうど1年なのでもうそろそろフランス語の新聞も試してみたいな〜と思い始めた頃なんですよね。カナール・アンシェネがフランス語の先生のオススメで、半年前に一回読んでみたんですが、その時はちょっと早すぎたと感じたので、今度試してみようかと思います。